医療広告の禁止事項ー後半ー


 
まず、こちらの広告をご覧ください。

一見普通の広告に見えますが、この中には医療広告では使ってはいけない表現がたくさん含まれています。
具体的にはどのような記載がNGなのでしょうか。
 

■ 医療広告の禁止事項

医療広告の禁止事項は、以下の8つです。
 
1 広告が可能とされていない事項の広告
2 虚偽広告
3 比較優良広告
4 誇大広告
5 体験談
6 ビフォーアフター
7 公序良俗に反する内容の広告
8 その他 
  ア 品位を損ねる内容の広告  
  イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
 
前回の医療広告の禁止事項ー前編ーに続き、今回は医療広告の禁止事項―後編―をお届けします。
 

■ 体験談

患者の主観に基づく、治療の内容や効果に関する体験談を医療広告に掲載することはできません。
2018年の医療広告ガイドライン改定によって、医療機関(病院・クリニック)のホームページ(WEBサイト)が規制の対象になったことにより、患者の体験談をホームページに載せることはできなくなりました。
ただし、個人が運営するウェブサイトで、医療機関が便宜を図っていないサイトでの体験談は医療広告の対象外です。
 

■ ビフォーアフター

治療前後の写真、いわゆるビフォーアフター写真ですが、治療の内容または効果について、誤認を招くおそれのあるものは医療広告として認められていません。
ビフォーアフター写真(イラストを含む)を載せる場合は、通常必要とされる治療内容、費用、リスク、副作用などの詳細な説明を記載しなければいけません。
また、記載はわかりやすく表示する必要があり、説明だけをリンク先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字にするといった表示方法は認められていません。
 

■ 品位を損ねる内容の広告

一般的な広告では普通に使用されていても、医療広告では使えない表現があります。
「キャンペーン実施中!」 「期間限定50%OFF」 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」といった費用を過度に強調するような表現、治療の内容と関係のない事項による宣伝は、医療広告では認められていませんので注意が必要です。
 
医療広告の禁止事項の解説は以上になります。
この機会に自分のサイトをはじめ、身の回りの医療広告に目を向けてみるのはいかがでしょうか。
 
 
医療広告ガイドラインとは
医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー
医療広告の禁止事項ー前編ー
限定解除
 
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