医療広告の禁止事項ー前編ー


 
まず、こちらの広告をご覧ください。

この中には医療広告では使ってはいけない表現がたくさん含まれています。
具体的にはどのような記載がNGなのでしょうか。
 

■ 医療広告の禁止事項

医療広告の禁止事項は、以下の8つです。
1 広告が可能とされていない事項の広告
2 虚偽広告
3 比較優良広告
4 誇大広告
5 体験談
6 ビフォーアフター
7 公序良俗に反する内容の広告
8 その他 
  ア 品位を損ねる内容の広告  
  イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
 
この中でも特に押さえておくべきポイントを前編と後編にわけてご紹介します。
 

 

■ 広告が可能とされていない事項の広告

広告が可能とされていない事項の代表的なものが「アンチエイジング」という表現です。
アンチエイジングは診療の内容として認められていませんので、医療広告には使用できません。
気をつけなければいけないのが診療科目です。
「○○専門外来」という表現はできません。医療広告に記載が可能な診療科名は決まっており、例えば「審美歯科」 「インプラント科」といった名称も認められていません。
また「死亡率」「術後生存率」未承認医薬品による治療の内容も医療広告が可能とされていない事項になります。
 

■ 虚偽広告

虚偽の内容を医療広告に示すことは、罰則付きで禁じられています。
医学的な根拠がない事柄、実現不可能なことを記載すると虚偽広告になります。
例えば「絶対安全」 「必ず成功」といった表現です。
写真を効果があるかのように加工して使用することも虚偽広告に該当します。
 

■ 比較優良広告

他の医療機関(病院・クリニック)と比較して、自らの医療機関が優良であるとする医療広告を比較優良広告といいます。
特に気をつけなければいけないのが「日本一」 「都内有数」 「No1」 「最高」といった表現です。
最上級を意味する表現を使うには、客観的な事実や根拠を記載しなければなりません。
著名人との関係性を強調するような 「芸能人○○が推薦」といった表現も医療広告では使用できません。
 
次回は、医療広告の禁止事項ー後編ーをお届けします。
 
 
医療広告ガイドラインとは
医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー
医療広告の禁止事項ー後半ー
限定解除
 
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