医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー

■ 医療広告の定義

次の2つの要件を共に満たすものが、医療広告に該当します。
患者の受診等を誘引する意図があること    (誘引性)
医療機関や医師の名称が特定可能であること  (特定性)
 

 

■ 医療広告の対象になるもの

特定の医療機関(病院・クリニック)に患者を誘引する意図があるものは、医療広告の対象になります。
・WEBサイト、メールマガジンなどのインターネット情報
・アフィリエイト記事
・説明会での案内内容
・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのCM
・チラシなどの印刷物
・ポスター、看板などの掲示物
・患者の求めに応じて送付するパンフレット
 

■ 医療広告の対象にならないもの

受診等の誘引が目的ではないものや、特定性がないものは、医療広告の対象になりません。
・学術論文、学術発表
・求人広告
・新聞や雑誌での記事
・患者によるブログ、手記
・院内の掲示物、パンフレット
 
院内の掲示物やパンフレットは、すでに来院している患者が対象であり、誘引する必要はありませんので、医療広告の対象外になります。
 
以上が医療広告の定義になります。
 
 
医療広告ガイドラインとは
医療広告の禁止事項ー前編ー
医療広告の禁止事項ー後半ー
限定解除
 
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医療広告ガイドラインとは

■ 医療広告ガイドラインとは?

「医療広告ガイドライン」とは、厚生労働省から出された医療広告の指導方針(ガイドライン)です。
正式名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」となります。
2018年6月にこれまで広告の扱いを受けなかった「ホームページ」が広告の扱いになるなど、大きく改定されました。
 

■そもそもガイドラインとは?

ガイドラインは、法律でなく法律の下に政府や関係省庁が定めた指針です。
法律のように義務づけられているわけではなく、自主的に遵守することが推奨される事項がまとめられています。
ただし、義務ではなくてもガイドラインに違反すると法令にも違反することになる場合もあり法律同様に知っておく必要があります。

 

■法律ではないのに罰則がある?

「医療広告ガイドライン」は医療法、景表法、薬機法、健康増進法、不正競争防止法などの法令に基づいています。
そのため違反すると、省庁、都道府県や所管の保健所から調査、立入検査、行政指導、中止命令、行政処分などが行われます。
命令に従わない場合や悪質な虚偽広告とみなされた場合には、
6か月以下の懲役、30万円以下の罰金などの罰則もあります。
 
医療広告に携わる方は、「医療広告ガイドライン」を遵守することが必須と言えます。
 
次回は「医療広告の定義」について解説します。
 
 
医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー
医療広告の禁止事項ー前編ー
医療広告の禁止事項ー後半ー
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「医療広告ガイドライン」連載開始のご挨拶


 
みなさんは「医療広告ガイドライン」をご存知ですか?
 
「医療広告ガイドライン」とは、医療法をもとに厚生労働省から出された医療広告の指導方針です。
折り込み広告、CM、交通広告やインターネット広告などの広告媒体はもちろんですが、
医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が近年増加していることから、
2018年の医療法改定で、医療機関のホームページ(WEBサイト)も規制の対象になりました。
 
「医療広告ガイドライン」は解釈が難しい文章もあり、とっつきにくい印象を持たれるかと思いますが、
罰則規定もありますので知っておくべきことがたくさんあります。
あらかじめ知っていると、リスクを避けるだけでなく
言い換えによって表現できる幅が広がるなどのメリットがあります。
 
私たちは医療機関をはじめ医療関係の仕事を数多く手掛けていますが、
この「医療広告ガイドライン」について相談が増えてきていることから
出来るだけ分かりやすく解説した記事をこれから定期的に書いていこうと思います。
特に医療機関の方や制作に携わる方は、ぜひこの機会に一緒に勉強してみましょう!
 
「医療広告ガイドライン」記事をどうぞお楽しみに!
 
 
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医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー
医療広告の禁止事項ー前編ー
医療広告の禁止事項ー後半ー
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